講習の実施者
当県では、愛知県公安員会が下記の講習を事前に開催日等を公示して受講者を募集し実施しています。
- 警備員指導教育責任者講習同責任者資格者証の取得のための講習、以下「指導教育責任者講習」という。
- 機械警備業務管理者講習同管理者資格者証の取得のための講習
これらの講習は、年間計画の策定、公示、受講申込の受理、手数料の徴収、修了考査等は愛知県警察で行いますが、実質の講習は入札等により適切な業者に業務委託することとされており、これまで経験豊富な講師を擁しノウハウと実績を持つ当協会が業務委託を受けて実施しています。
この他、愛知県公安委員会では、営業所で選任された警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。」を対象とした現任講習も行っており、同様に当協会が業務委託を受けて教育を実施しています。
講習で取得する資格
警備員指導教育責任者資格者証を取得すると、営業所の指導教育責任者に選任され、警備員の指導教育の責任者としてその計画作成や実施管理等を行うことができます。
警備業法では、警備員の指導教育を徹底するために資格者証の交付を受けた者を、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに選任し置かなければならないとしており、警備業務の適正な実施を行う上で、極めて重要な資格と言えます。
また、機械警備業務管理者資格者証を取得すると、法定の機械警備業務を行う基地局の機械警備業務管理者に選任され、高度な専門的知識と業務管理能力を有する者として機械装置の運用を監督したり、警備員に対する指令業務を統制する等の業務を行うことができます。
講習の種類
指導教育責任者講習
- 1号業務
- 2号業務
- 3号業務
- 4号業務
これらの各業務区分のそれぞれについて下記の講習が通常年一回以上開催されます。
- 新規取得講習初めて指導教育責任者講習の受講を希望される方の場合
- 追加取得講習既に指導教育責任者資格者証等を取得されている方が、追加で他の業務区分の資格取得を希望される場合
希望者を対象とした講習ですが、受講するためには、従事経験等の受講資格を満たしている必要があります。
また、講習を修了しても、未成年者や欠格事由に該当する場合及び指導教育責任者資格者証の返納を命ぜられ3年を経過しない場合は、資格者証が交付されません。
各区分の業務
警備業法第2条第1項各号に規定のとおり、以下の業務を言います。
-
1号業務
事務所、住宅等の警備業務対象施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(施設警備業務、空港保安警備業務) -
2号業務
人、車両の雑踏する場所や通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(雑踏警備業務、交通誘導警備業務) -
3号業務
運搬中の現金、貴金属等の盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務) -
4号業務
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
(身辺警備業務)
機械警備業務管理者講習
希望者を対象とした講習で、通常毎年一回開催されます。
現任講習(営業所で選任された警備員指導教育責任者を対象とした講習)
3年ごとに各業務区分別に実施される講習で、該当の業者には、公安委員会から期日等が指定された案内通知があります。
法定の講習なので必ず受講する必要があります。
受講資格等について
新規取得講習
講習時間:
47時限
手数料:
47,000円
受講資格
下記の1~4までのいずれかに該当する必要があります。
- 最近5年間に、受講しようとする区分に係る警備業務(以下「当該警備業務」という。)に従事した期間が通算して3年以上の方。
- 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)第4条に規定する1級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る警備業法第23条第4項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている方。
- 検定規則第4条に規定する2級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事している方。
- 検定規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号。)第1条第2項に規定する1級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る旧検定規則第8条の合格証の交付を受けている方または旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る合格証の交付を受けている警備員であって、当該合格証の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事している方。
講習時間:
38時限
手数料:
38,000円
受講資格
下記の1~4までのいずれかに該当する必要があります。
- 最近5年間に、受講しようとする区分に係る警備業務(以下「当該警備業務」という。)に従事した期間が通算して3年以上の方。
- 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)第4条に規定する1級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る警備業法第23条第4項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている方。
- 検定規則第4条に規定する2級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事している方。
- 検定規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号。)第1条第2項に規定する1級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る旧検定規則第8条の合格証の交付を受けている方または旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る合格証の交付を受けている警備員であって、当該合格証の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事している方。
講習時間:
38時限
手数料:
38,000円
受講資格
下記の1~4までのいずれかに該当する必要があります。
- 最近5年間に、受講しようとする区分に係る警備業務(以下「当該警備業務」という。)に従事した期間が通算して3年以上の方。
- 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)第4条に規定する1級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る警備業法第23条第4項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている方。
- 検定規則第4条に規定する2級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事している方。
- 検定規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号。)第1条第2項に規定する1級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る旧検定規則第8条の合格証の交付を受けている方または旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る合格証の交付を受けている警備員であって、当該合格証の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事している方。
講習時間:
34時限
手数料:
34,000円
受講資格
最近5年間に受講しようとする4号警備業務に従事した期間が通算して3年以上の方。
講習時間:
22時限
手数料:
39,000円
受講資格
特にありません。
しかし、未成年者や欠格事由に該当する場合及び機械警備業務管理者資格者証の返納を命ぜられ3年を経過しない場合は、申請しても資格者証が交付されません。
追加取得講習
講習時間:
23時限
手数料:
23,000円
受講資格
受講しようとする業務区分以外の業務の警備員指導教育責任者に係る資格者証、又は講習修了証明書の交付を受けている方で、下記の1~4のいずれかに該当する方。
- 最近5年間に、受講しようとする区分に係る警備業務(以下「当該警備業務」という。)に従事した期間が通算して3年以上の方。
- 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)
第4条に規定する1級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る警備業法第23条第4項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている方。 - 検定規則第4条に規定する2級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事している方。
- 検定規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号。)第1条第2項に規定する1級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る旧検定規則第8条の合格証の交付を受けている方または旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る合格証の交付を受けている警備員であって、当該合格証の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事している方。
講習時間:
14時限
手数料:
14,000円
受講資格
受講しようとする業務区分以外の業務の警備員指導教育責任者に係る資格者証、又は講習修了証明書の交付を受けている方で、下記の1~4のいずれかに該当する方。
- 最近5年間に、受講しようとする区分に係る警備業務(以下「当該警備業務」という。)に従事した期間が通算して3年以上の方。
- 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)
第4条に規定する1級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る警備業法第23条第4項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている方。 - 検定規則第4条に規定する2級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事している方。
- 検定規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号。)第1条第2項に規定する1級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る旧検定規則第8条の合格証の交付を受けている方または旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る合格証の交付を受けている警備員であって、当該合格証の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事している方。
講習時間:
14時限
手数料:
14,000円
受講資格
受講しようとする業務区分以外の業務の警備員指導教育責任者に係る資格者証、又は講習修了証明書の交付を受けている方で、下記の1~4のいずれかに該当する方。
- 最近5年間に、受講しようとする区分に係る警備業務(以下「当該警備業務」という。)に従事した期間が通算して3年以上の方。
- 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)
第4条に規定する1級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る警備業法第23条第4項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている方。 - 検定規則第4条に規定する2級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事している方。
- 検定規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号。)第1条第2項に規定する1級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る旧検定規則第8条の合格証の交付を受けている方または旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定(当該警備業務に係るものに限る。)に係る合格証の交付を受けている警備員であって、当該合格証の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事している方。
講習時間:
10時限
手数料:
10,000円
受講資格
4号以外の警備業務の指導教育責任者に係る資格者証、又は講習修了証明書の交付を受けている方で、最近5年間に、受講しようとする4号警備業務に従事した期間が通算して3年以上の方。
現任講習
講習時間:
5時限
手数料:
5,000円
受講資格
公安委員会が受講対象者として指定、通知した営業所で、警備業務区分ごとに選任されている警備員指導教育責任者
必要書類
- 現任指導教育責任者講習通知書(案内ハガキ)
- 当該業務区分に係る資格者証(原本)
- 運転免許証等身分確認書(原本)
- 証紙貼付書(5,000円証紙を貼付)
講習開催日
年間講習予定と各講習の開催日および受講要領
年間の講習予定(現任講習を除く)は、下記の年間実施予定PDFもしくは愛知県警察のホームページで確認できます。
また各講習の開催日や受講要領は、開催日の30日前までに、愛知県公報にて公示されますので、愛知県のホームページに掲載の同広報を閲覧、ご確認ください。
当協会でも、この公示を受けて間近の講習を当ホームページで案内していますのでご覧ください。
受講要領
受講確認
愛知県公報等で、開催される講習の下記事項をご確認ください。公報による公示は、各講習の実施日の30日前までに行われます。
- 受講資格や受講申込、受講手続及び講習の各期間
- 手続、必要書類
受講申込み
受講申込期間中に警察本部へのインターネット申込みを行ってください。
詳細は都度ご案内いたします。